新車の自動車税は初年度いくら?購入月別の計算方法と減税制度を徹底解説

ディーラーの納車ブースで新車を前に、日本人夫婦と営業が円形カレンダーと電卓で初年度自動車税の月割り計算を確認。封筒や硬貨、普通車と軽の模型が税の仕組みと負担感を直感的に示す情景。 関連情報

渡辺 悠真

こんにちは、渡辺悠真です。初年度 自動車税の仕組みと計算方法を、ディーラー営業・経験を踏まえて分かりやすく解説します。普通車は登録月の翌月から月割りで課税、軽自動車は月割りなしという違い、そして初年度はディーラー経由で支払うケースが多い実情を説明します。恒久減税やグリーン化特例などの優遇制度、購入月ごとのシミュレーションも交えて、初めて新車を買う方でも安心して理解できる内容にまとめました。

記事のポイント

  • 初年度の自動車税は登録月の翌月から月割り
  • 軽自動車税は月割りなし、4/2以降は初年度0円
  • 初年度の税金はディーラーへ車両代と一緒に支払う
  • 2019年10月以降の登録車は自動車税が永続減税
  • グリーン化特例対象車は翌年度の税金が大幅優遇

新車の初年度自動車税の基本と計算方法

ディーラーで白い新車を背景に、営業担当者が卓上カレンダーを指差して女性客に初年度自動車税の説明をしている様子。

Whisk, AI generation ※1

  • 自動車税とはどのような税金か
  • 初年度の自動車税は月割りで計算される仕組み
  • 新車登録月ごとの納税額シミュレーション
  • 納税通知書はいつどこから届くのか
  • 新車購入時の自動車税の支払いタイミング
  • 軽自動車税は初年度から年額で課税される

新しい車を手に入れる高揚感、それは何物にも代えがたいものがあります。ショールームで輝くボディ、まだ誰も座っていないシート、そして新しい車特有の匂い。私もディーラーの営業として、お客様が初めて愛車と対面する瞬間に何度も立ち会ってきましたが、あの笑顔は今でも忘れられません。しかし、その輝かしい瞬間の裏で、少し頭を悩ませるのが税金の話ではないでしょうか。特に「初年度の自動車税って、一体いくらかかるんだろう?」という疑問は、多くの方が抱くものです。ここでは、まず新車購入初年度にかかる自動車税の基本的な考え方と、その計算の仕組みについて、一つひとつ丁寧に解き明かしていきましょう。

自動車税とはどのような税金か

自動車税の支払いをイメージした、車とコイン、領収書、カレンダーのイラスト。

Whisk, AI generation ※1

自動車税は、正式には「自動車税(種別割)」と呼ばれる地方税の一つです。毎年4月1日時点の自動車の所有者に対して、その車のエンジンの排気量に応じて課税される仕組みになっています。言ってしまえば、車を所有し続けるための会費のようなものと捉えると分かりやすいかもしれません。この税金は、私たちが日常的に利用する道路の整備や維持、信号機の設置、交通安全対策といった、快適で安全なカーライフを支えるための重要な財源として活用されています。

私がディーラーに勤めていた頃、お客様から「どうして毎年払わなきゃいけないの?」と素朴な疑問をいただくことがありました。そのたびに、この税金が巡り巡って、ご自身の安全運転や快適なドライブに繋がっているんですよ、とお話ししていました。排気量が大きい車ほど税額が高くなるのは、一般的に車体が大きく、道路に与える負荷も大きいだろうという考え方に基づいています。単なる出費と考えるのではなく、自分の愛車が社会インフラの一部を支えている、そんな風に考えると、少しだけこの税金との向き合い方が変わってくるかもしれません。

この自動車税の基本的な考え方を理解しておくことが、初年度の納税額や減税制度を正しく理解する第一歩となります。では、新車購入という特別なケースでは、この税金がどのように計算されるのでしょうか。

初年度の自動車税は月割りで計算される仕組み

新車購入時の自動車税の説明を受ける女性と営業スタッフのイラスト

Whisk, AI generation ※1

通常の自動車税は、4月1日から翌年3月31日までの1年分をまとめて支払います。しかし、新車を購入した場合、年の途中から車を所有し始めることになります。もし4月に購入した人と、翌年3月に購入した人が同じ金額を支払うとしたら、少し不公平に感じますよね。そこで、新車を購入した初年度に限り、自動車税は「月割り」で計算されるという特別なルールが設けられています。

具体的には、運輸支局であなたの新しい愛車が登録された月、つまりナンバープレートが交付された月の「翌月」から、その年度の終わりである3月までの分を支払うことになります。例えば、8月に新車を登録した場合、9月から翌年3月までの7ヶ月分が課税対象となります。もし3月に登録した場合は、翌月から計算するため、その年度に支払う自動車税は発生しません。これは非常によくできた仕組みで、いつ車を購入しても不公平感が出ないように配慮されているのです。

ディーラー時代、月末の登録に間に合わせるために陸運局を走り回った記憶が蘇ります。お客様にとっては、たった1日の違いが1ヶ月分の税金を左右することもあるからです。この「登録月の翌月から課税」という原則さえ覚えておけば、ご自身の購入計画に合わせて、おおよその税額を予測することが可能になります。

それでは、実際にあなたのケースではいくらになるのか、具体的なシミュレーションで確認してみましょう。

新車登録月ごとの納税額シミュレーション

言葉で説明するよりも、具体的な数字で見た方がイメージが湧きやすいでしょう。ここでは、人気の高い排気量クラスを例に、新車を登録した月によって初年度の自動車税がどのように変わるのかをシミュレーションしてみます。

計算の基になるのは、2019年10月1日以降に初回新規登録された自家用乗用車の年額税率です。この年額を12で割り、登録月の翌月から3月までの月数を掛けることで、初年度の納税額が算出できます。

ここでは、代表的な排気量として「1,000cc超~1,500cc以下(年額30,500円)」と「1,500cc超~2,000cc以下(年額36,000円)」の2つのケースで見てみましょう。

以下の表は、登録月ごとの納税額をまとめたものです。ご自身の購入予定時期と照らし合わせてみてください。

登録月 課税月数 1.5L以下クラスの税額(目安) 2.0L以下クラスの税額(目安)
4月 11ヶ月 約28,000円 約33,000円
5月 10ヶ月 約25,400円 約30,000円
6月 9ヶ月 約22,800円 約27,000円
7月 8ヶ月 約20,300円 約24,000円
8月 7ヶ月 約17,700円 約21,000円
9月 6ヶ月 約15,200円 約18,000円
10月 5ヶ月 約12,700円 約15,000円
11月 4ヶ月 約10,100円 約12,000円
12月 3ヶ月 約7,600円 約9,000円
1月 2ヶ月 約5,000円 約6,000円
2月 1ヶ月 約2,500円 約3,000円
3月 0ヶ月 0円 0円

※100円未満は切り捨てで計算されることが多いため、実際の金額とは若干異なる場合があります。

このように、購入(登録)する月が年度の後半になるほど、初年度に支払う税額は少なくなります。特に3月に登録すれば、初年度の自動車税は0円となり、翌年度から満額を支払う形になります。この仕組みを知っているだけで、資金計画がぐっと立てやすくなるはずです。

さて、この税金は一体いつ、どのようにして私たちの手元に請求が届くのでしょうか。

納税通知書はいつどこから届くのか

新車購入時の初年度自動車税を説明する営業スタッフと女性客のイラスト

毎年春になると、自動車を所有している方のもとへ「自動車税納税通知書」が届きます。これは通常、5月の上旬に、その年の4月1日時点での車検証上の住所地を管轄する都道府県税事務所から郵送されてきます。そして、受け取った私たちは5月末日までに金融機関やコンビニエンスストアなどで納税するのが一般的な流れです。

しかし、新車を購入した初年度は少し勝手が違います。年の途中で登録するため、翌年の5月を待っていては納税のタイミングを逃してしまいます。では、どうなるのでしょうか?実は、新車購入時の自動車税は、購入手続きの際にディーラーが納税を代行し、その費用を車両価格などと一緒に購入者へ請求するケースがほとんどです。そのため、購入者自身が初年度分の納税通知書を受け取り、自分で金融機関へ足を運ぶ、ということは基本的にありません。

私が新車営業をしていた頃、お客様の見積書を作成する際には、必ず「法定費用」の項目にこの月割り自動車税を計上していました。お客様からは「この項目は何?」とよく質問されましたが、「お車を登録した最初の年だけにかかる税金で、私たちが責任を持って納付しておきますのでご安心ください」と説明していました。この仕組みを知らないと、後から請求が来ないことを不思議に思うかもしれませんね。

つまり、あなたは納税通知書を待つ必要はなく、購入時の見積もりに含まれる費用を支払うことで、初年度の納税義務は完了しているのです。では、その支払いの具体的なタイミングはいつになるのでしょうか。

新車購入時の自動車税の支払いタイミング

前述の通り、新車購入初年度の自動車税は、自分で納税通知書を持って金融機関に行くわけではありません。では、具体的にいつ支払うことになるのでしょうか。

結論から言うと、車両本体価格やオプション費用、その他の諸費用と合わせて、ディーラーに一括で支払うのが最も一般的なタイミングです。新車を購入する際、ディーラーから提示される見積書(注文書)をじっくりと見てみてください。「税金・保険料」や「法定費用」といった項目の中に、「自動車税(種別割)」や「月割自動車税」といった名目で金額が記載されているはずです。

これは、ディーラーが車を運輸支局に登録申請する際に、あなたの代わりに税金を立て替えて納付するためです。登録手続きには納税証明が必要になる場合があるため、手続きをスムーズに進める上で、この方法は非常に合理的と言えます。あなたが車両の最終的な代金を支払うとき、その中にはすでに初年度の自動車税が含まれている、というわけです。

例えば、私がカスタムショップでフルオーダーの車を製作していた時も同じでした。完成した車両を登録する際には、必ずお客様から月割りの自動車税をお預かりしてから手続きを進めていました。これは、車という高価な資産を法的に所有するための、避けては通れない重要なステップなのです。

ここまで普通車の話を続けてきましたが、ここで少し視点を変えて、軽自動車の場合はどうなるのかも見ておく必要があります。

軽自動車税は初年度から年額で課税される

ここまで普通車の自動車税について解説してきましたが、軽自動車の場合は少しルールが異なります。多くの方が混同しやすいポイントなので、しっかりと押さえておきましょう。

普通車の自動車税が「月割り」で計算されるのに対し、軽自動車にかかる「軽自動車税(種別割)」には、初年度の月割り制度が存在しません。これはどういうことかと言うと、4月2日以降に軽自動車の新車を購入した場合、その年度の軽自動車税は課税されない、つまり0円になるのです。そして、翌年度の4月1日から、年額満額(自家用乗用であれば10,800円)が課税されることになります。

なぜこのような違いがあるのでしょうか。一つには、軽自動車税の税額が普通車に比べて低いため、月割りのための煩雑な事務手続きを行うコストが見合わないという行政上の理由が考えられます。また、軽自動車税は都道府県税である自動車税とは異なり、市区町村が管轄する税金であるという違いも背景にあります。

ディーラー時代、セカンドカーとして軽自動車の購入を検討されているお客様にこの話をすると、多くの方が「え、じゃあいつ買っても同じなの?」と驚かれました。厳密には4月1日に所有しているかどうかが境目になるため、4月2日に購入すれば、約1年分の税金が実質的に免除される形になり、非常にお得感があります。

普通車と軽自動車では、このように税金のルールに明確な違いがあることを理解しておくことが、賢い車選びの第一歩と言えるでしょう。さて、基本的な仕組みを理解したところで、次はいよいよ、あなたの負担をさらに軽くしてくれる減税制度について詳しく見ていきましょう。

初年度からお得な新車の自動車税減税制度

  • 2019年10月からの自動車税恒久減税を解説
  • 排気量別の新旧税額比較一覧表
  • グリーン化特例による初年度の税金優遇とは
  • 環境性能割との違いと関係性
  • 減税対象になる新車の条件まとめ
  • 税金のメリットを最大化する購入時期

新車の購入は大きな買い物ですが、幸いなことに、私たちの負担を軽くしてくれる様々な税金の優遇措置が用意されています。特に環境性能に優れた車を選ぶことで、その恩恵はさらに大きなものになります。ここでは、2019年の税制改正で導入された恒久的な減税や、特定の条件を満たすことで適用されるグリーン化特例など、知っておくと必ず得をする新車の自動車税減税制度について、私の経験も交えながら徹底的に解説します。これらの制度を理解し、賢く活用することで、あなたのカーライフはもっと豊かになるはずです。

2019年10月からの自動車税恒久減税を解説

自動車業界にとって大きな転換点となったのが、2019年10月1日の税制改正です。この日を境に、新車として登録される自動車の自動車税が、恒久的に引き下げられることになりました。これは、1950年に自動車税制度が創設されて以来、初めての全排気量にわたる本格的な減税であり、自動車ユーザーにとっては非常に喜ばしいニュースでした。

この改正の背景には、同日に実施された消費税率の引き上げがあります。自動車という高価な買い物に対する消費者の負担増を緩和し、国内の自動車市場の冷え込みを防ぐという狙いがありました。私がジャーナリストとして各メーカーの担当者と話をしていても、この減税がなければ新車販売はもっと厳しい状況になっていたはずだ、という声をよく耳にします。

具体的には、2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用乗用車が対象となります。特に恩恵が大きいのが、排気量2,500cc以下の比較的小さなエンジンを積んだ車で、年間最大で4,500円の税金が永続的に安くなります。これは一度きりの減税ではなく、その車を所有し続ける限り毎年適用されるため、長く乗れば乗るほどそのメリットは積み重なっていきます。

この恒久減税によって、具体的にどれくらい税額が変わったのか、次の項目で詳しく見ていきましょう。

排気量別の新旧税額比較一覧表

言葉で「減税」と言われても、具体的に自分の検討している車がどれくらい安くなるのか、数字で見なければ実感は湧きにくいものです。そこで、2019年10月の税制改正前後で、自動車税の年額がどのように変わったのかを排気量別に一覧表にまとめました。

この表を見れば、あなたの欲しい車、あるいは現在所有している車と比べて、新しい車がどれだけ税金面で有利になるかが一目瞭然です。

排気量別に2019年10月の税制改正前後で自動車税額が下がった様子を、棒グラフと車のシルエットで直感的に示したイラスト。

総排気量 2019年9月30日までの税額(年額) 2019年10月1日以降の税額(年額) 差額
1,000cc以下 29,500円 25,000円 -4,500円
1,000cc超~1,500cc以下 34,500円 30,500円 -4,000円
1,500cc超~2,000cc以下 39,500円 36,000円 -3,500円
2,000cc超~2,500cc以下 45,000円 43,500円 -1,500円
2,500cc超~3,000cc以下 51,000円 50,000円 -1,000円
3,000cc超~3,500cc以下 58,000円 57,000円 -1,000円
3,500cc超~4,000cc以下 66,500円 65,500円 -1,000円
4,000cc超~4,500cc以下 76,500円 75,500円 -1,000円
4,500cc超~6,000cc以下 88,000円 87,000円 -1,000円
6,000cc超 111,000円 110,000円 -1,000円

この表から分かるように、特にコンパクトカーやファミリーカーが多く含まれる2,000cc以下のクラスで減税額が大きくなっています。私がディーラーにいた頃は、1,500ccクラスの車が一番の売れ筋でしたから、このクラスで年間4,000円の減税は、お客様にとっても非常に大きなインパクトがあったはずです。この恒久減税は、車選びにおいて、より排気量の小さいエンジンを選ぶ経済的なメリットをさらに後押しするものと言えるでしょう。

しかし、新車の税金優遇はこれだけではありません。さらに大きな減税効果をもたらす可能性のある制度が存在します。

グリーン化特例による初年度の税金優遇とは

恒久減税に加えて、新車購入時の税負担を劇的に軽くしてくれるのが「グリーン化特例」です。これは、環境性能に特に優れた特定の車種を購入した場合に、購入した翌年度の自動車税が大幅に減税されるという、期間限定の優遇措置です。

対象となるのは、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)、そして一部のクリーンディーゼル車や天然ガス自動車など、いわゆる「エコカー」と呼ばれる車たちです。これらの車を新車で購入し、定められた期間内に登録すると、登録した翌年度の自動車税が概ね75%も軽減されます。例えば、本来の年税額が36,000円の2,000ccクラスの車でも、グリーン化特例の対象であれば、翌年度の納税額はわずか9,000円程度で済むのです。

私がモータージャーナリストとして世界中のモーターショーを取材していると、各メーカーがいかに電動化に力を入れているかを肌で感じます。このグリーン化特例は、そうした環境技術の開発を後押しし、普及を促進するための国策の一つです。新車購入を検討する際には、このグリーン化特例の対象車種を積極的に視野に入れることで、初年度だけでなく翌年度の維持費も大きく抑えることが可能になります。

ただし、このグリーン化特例は毎年のように適用条件が見直されるため、最新の情報をディーラーなどで確認することが重要です。さて、税金の話をしていると、もう一つ似たような名前の税金が登場します。それとの違いも明確にしておきましょう。

環境性能割との違いと関係性

新車の税金の話で必ずと言っていいほど登場し、多くの方が自動車税と混同してしまうのが「環境性能割」です。この二つは名前が似ていますが、その性質は全く異なります。

まず、これまで説明してきた「自動車税(種別割)」は、車を「所有」していることに対して毎年かかる税金です。一方、「環境性能割」は、車を「取得」したことに対して、購入時に一度だけかかる税金です。これは、かつての「自動車取得税」が2019年10月に廃止され、それに代わって導入されたものです。

環境性能割の最大の特徴は、その名の通り、車の燃費性能などに応じて税率が変動する点です。税率は0%(非課税)、1%、2%、3%のいずれかで、燃費の良い車ほど税率が低く設定されています。例えば、電気自動車や燃費基準の達成度が非常に高い車を購入した場合、環境性能割は0%、つまり非課税となり、購入時の諸費用を大きく削減できます。

ディーラーの営業時代、見積書をお見せすると「自動車税と環境性能割って何が違うの?」という質問は定番でした。私はいつも「環境性能割は車を買うときの一回きりの『入場料』、自動車税は車を持ち続けるための毎年の『年会費』のようなものです」と例えて説明していました。この二つの税金は、どちらもエコカーを選ぶことで負担が軽くなるという共通点がありますが、課税されるタイミングと回数が根本的に違うのです。

では、これらの減税の恩恵を受けるためには、具体的にどのような車を選べば良いのでしょうか。

減税対象になる新車の条件まとめ

グリーン化特例や環境性能割の対象となるEV・PHEV・FCV・天然ガス車を、環境アイコンと共に並べたイラスト。

ここまで様々な減税制度について見てきましたが、結局のところ「どんな車を選べばお得になるの?」という点が一番気になるところでしょう。減税対象になる新車の条件は、制度によって少しずつ異なりますが、基本的には「環境への負荷が少ない車」という点で共通しています。

まず、最も大きな優遇が受けられるグリーン化特例(翌年度の自動車税が概ね75%減)の対象となるのは、以下のクリーンなエネルギーを動力源とする車です。
* 電気自動車(EV)
* プラグインハイブリッド自動車(PHEV)
* 燃料電池自動車(FCV)
* 天然ガス自動車

次に、購入時に一度だけかかる環境性能割が非課税(0%)になるのは、上記の車種に加えて、国が定めた燃費基準の達成度が非常に高いガソリン車やハイブリッド車、クリーンディーゼル車なども含まれます。具体的な基準は「令和12年度燃費基準○○%達成車」といった形で示されており、非常に複雑です。

私がカスタムショップで働いていたとき、お客様が持ち込まれた最新のハイブリッドカーのエンジンルームを見て、その複雑な構造と技術の進歩に驚いたことがあります。こうした技術革新こそが、税金の優遇という形で私たちのメリットに繋がっているのです。最も確実な方法は、車のカタログに記載されている「エコカー減税対象」や「燃費基準達成率」といった項目を確認するか、ディーラーの営業担当者に「この車はグリーン化特例の対象になりますか?」と直接尋ねることです。

これらの税制上のメリットを最大限に活かすためには、購入するタイミングも重要な要素となってきます。

税金のメリットを最大化する購入時期

さて、自動車税の月割り計算の仕組みと、様々な減税制度について理解が深まったところで、最後に「結局、いつ買うのが一番お得なのか?」という、皆さんが最も知りたいであろう問いにお答えします。これは一概に「この月がベスト」と言えるものではなく、あなたの価値観や車種選びによって最適解が変わってきます。

一つ目の視点は、初年度の納税額を単純に抑えたい場合です。この場合は、年度末に近い2月や3月に登録するのが最も効果的です。特に3月登録であれば、初年度の自動車税は0円になります。ただし、年度末はディーラーも運輸支局も非常に混雑するため、希望のオプションやカラーが手に入りにくかったり、登録が翌月にずれ込んだりするリスクも考慮しなければなりません。

二つ目の視点は、グリーン化特例のような期間限定の優遇措置を確実に利用したい場合です。これらの特例は法律で期限が定められており、延長されることもあれば、終了することもあります。もし狙っている車が特例の対象であり、その期限が迫っているのなら、他のタイミングを気にするよりも、期限内に確実に登録することを最優先すべきです。

私がモータージャーナリストとしてアドバイスするならば、税金のメリットだけを追い求めるのではなく、ご自身のライフプランや、ディーラーの決算期などによる値引き交渉のしやすさといった要素も総合的に勘案して判断することをお勧めします。例えば、少しでも安く買いたいならモデルチェンジの直前や決算期を狙うのが定石ですし、最新の性能を求めるならモデルチェンジ直後が良いでしょう。税金はあくまで、数ある判断材料の中の一つとして、賢く活用していくのが理想的な車の買い方と言えるのではないでしょうか。

まとめ:新車の自動車税は初年度いくら?購入月別の計算方法と減税制度

新車購入時の初年度自動車税は、登録した月の翌月から3月までの月割りで計算されます。普通車は年度末に近いほど安くなり、3月登録なら0円です。一方、軽自動車税には月割りがなく、4月2日以降の購入でその年度は非課税になります。税金の支払いはディーラーへ車両代と一括で行うのが一般的です。また、2019年10月以降の登録車は恒久減税、EVなどはグリーン化特例の対象となり、税負担を大きく軽減できます。この記事で解説した税金の仕組みと減税制度をフル活用し、あなたのカーライフに最適な一台と購入時期を見つけてください。

よくある質問

新車を買ったのに、自動車税の納税通知書が届きません。なぜですか?

新車購入初年度の自動車税は、ディーラーが購入者に代わって納付するのが一般的です。車両代金などの諸費用に含まれているため、ご自身で納税する必要はなく、納税通知書も送られてきません。

自動車税を一番安くするには、何月に車を登録するのがお得ですか?

初年度の自動車税の負担だけを考えれば、課税月数が0ヶ月になる3月登録が最もお得です。ただし、減税制度の期限やディーラーの値引きなども考慮して総合的に判断することをおすすめします。

軽自動車も普通車と同じように、初年度の税金は月割りになりますか?

いいえ、軽自動車税には月割り制度がありません。4月2日から翌年4月1日までに購入した場合、その年度の軽自動車税はかからず、0円になります。課税は翌年度の4月1日から始まります。

「自動車税」と「環境性能割」は何が違うのですか?

「自動車税」は車を所有し続ける限り毎年かかる税金です。一方、「環境性能割」は車を購入した時に一度だけかかる税金で、車の環境性能に応じて税率が変わります。

グリーン化特例とは何ですか?どんな車が対象ですか?

グリーン化特例は、環境性能に優れた車を新車で購入した場合に、購入の翌年度の自動車税が大幅に軽減される制度です。主に電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)などが対象となります。

2019年9月以前に登録された中古車を買うと、自動車税は高くなりますか?

はい、2019年10月1日以降に新規登録された車に適用される恒久減税は、それ以前に登録された中古車には適用されません。そのため、同じ排気量でも税額は旧税率のままとなり、若干高くなります。

ローンで車を買う場合、初年度の自動車税はいつ払いますか?

ローンを利用する場合でも、初年度の自動車税は頭金や諸費用の一部として契約時に支払うか、ローンに含めて分割で支払うのが一般的です。いずれにせよ、ディーラーを通して支払うことになります。

渡辺 悠真

最後までお読みいただき、ありがとうございます。初年度 自動車税は、普通車なら登録月の翌月から月割りで計算され、軽自動車は年額制と仕組みが異なります。さらに2019年10月以降の登録車は恒久減税の対象となり、環境性能に優れた車なら翌年度の負担も軽減されます。私自身、販売や取材の現場で多くの購入相談に応じる中で、この制度を理解している方ほど計画的にカーライフを始めていると感じます。税金は避けられませんが、知っていれば無駄を減らし、お得に新車生活をスタートできます。機会があれば、制度変更時の影響や中古車との比較についてもお伝えしたいと思います。

※本記事では、一部に生成AIを活用して作成された内容が含まれる場合がありますが、その際は専属の専門ライターからの申告に基づき、監修者および運営チームが公式情報など信頼性の高い情報源に基づいて内容を確認・編集しています。なお、AIを使用していない記事についても、運営側で最終的な確認を行っています。
※1 本記事に掲載されている画像は、一部生成AIにより作成されたイメージであり、実在の人物・場所・物とは関係ありません。

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